一部の有料老人ホームのように、要介護認定が無くても入居できる介護施設もありますが、一般的には要介護認定を受けてから介護施設を探すのが常道と言えるでしょう。
要介護度の認定基準はどのような内容なのでしょうか?
要介護認定を受けるために必要な手順や要介護度によって異なる介護サービスの内容について解説しましょう。
介護度の区分と該当する心身の状態
介護サービスの公的支援を受けて介護施設を利用するためには、要介護・要支援といった要介護認定を受けなければなりません。
心身の状態が比較的良好で、部分的な介助さえあればほぼ自力で生活できるのが要支援で、本格的な介助が必要な要介護と区別されます。
要支援には軽度の1と少し重い2があり、要介護もやや軽い1から最重度の5までの5段階に分かれています。
要介護度5になると、自力では起き上がれずほぼ寝たきり状態と言えるでしょう。
要介護認定の流れについて
要介護認定を受けるためには、まず自分の住居がある市区町村の役所に行き、福祉課の窓口に相談します。
福祉課では、介護サービスの申請をサポートするケアマネージャーを紹介してもらいましょう。ケアマネージャーは、高齢者の自宅を訪問し、心身の状態をチェックして要介護認定の申請を行ってくれるのです。
申請を受けた行政機関は、訪問審査等を経て要介護度を認定しますが、申請から判定まで1ヶ月程度かかります。
申請通りの介護度が認定されるとは限らないものの、要介護認定の公的判定が下されれば、入居できる施設が絞り込まれます。
要介護度により異なる介護サービス
要支援1の高齢者は、短期入所(月2回)・訪問(週1回)・通所サービスを受けられます。
要支援2だと、短期入所(月2回)・訪問(週2回)・通所サービスに加え、 歩行補助つえなどの福祉用具を貸与してもらえます。
要介護1なら、訪問介護(週3回)・訪問看護(週1回)・通所サービス(週2回)のほか、3カ月に1週間程度の短期入所と福祉用具貸与のサービスも受けることが可能です。要介護2だと、要介護1と同じ訪問・短期入所サービスのほかに、通所サービスが週3回に増え、認知症老人徘徊感知機器といった福祉用具も借りられます。
要介護3になると、毎日1回の夜間巡回型訪問介護サービスが利用可能のうえ、車イス・特殊寝台といった福祉用具も貸与されます。
要介護4の認定を受けたら、訪問介護を週6回受けられます。
要介護5の高齢者は、朝夕毎日2回の夜間対応型訪問介護や1カ月に1週間程度の短期入所サービスも可能です。
まとめ 要介護認定されてから介護施設を検討しましょう
介護施設の入居など公的介護サービスを受けるためには要介護認定が必要です。
各自治体の役所には「高齢者みまもり相談室」や「高齢者福祉課」といった様々な名称の窓口があるので、まずこうした窓口に相談しましょう。
または、地域包括支援センターや地域の民生委員に相談するという選択肢もあります。
要介護認定をうけたら、利用可能な介護サービスを把握し、個人の状態に合わせてできるだけ活用しましょう。
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